太陽光発電の売電収入は確定申告が必要?

初期投資は必要ですが、一度屋根にのせてしまえば収入に結び付く太陽光発電システム。
一般家庭でも10kw以上の設置容量があれば全量買取が出来るようになりました。
つまり家庭で使用した余剰電力を売る場合よりも多くの収入を得ることが出来るわけですが、
そこで気になるのが確定申告です。
普段会社勤めをしていて確定申告になじみのない場合、どうすればいいのか迷いますよね。
そこで今回は、太陽光発電の売電収入は確定申告が必要なのか調べてみましたので、ご紹介したいと思います。
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売電収入は確定申告が必要?
結論からいいますと、確定申告が必要となるのは年間20万を超える所得がある場合となります。
ここでいう所得というのは、売電収入から必要経費を差し引いた金額のこと。
太陽光発電においては、初期の導入費用を必要経費として計上することができます。
ただし太陽光パネルなどの機械装置は経年劣化していき、その資産価値が減っていくということから、
減価償却という考え方が適用されます。つまり導入費用を耐用年数で割った金額(減価償却費)を毎年の経費とし
て計上していくことになるのですね。
尚、法的に定められた太陽光パネルの耐用年数は17年となっています。(減価償却率は0.059)
また、10kw以上の場合は全量買取の産業用となり、導入費用を全て経費とすることができますが、10kw未満の家庭内で使用した電力の余剰分を売る場合は、家庭内で使用した分は経費として計上できませんから、年間発電量のうち売却した電力量の占める割合から経費を算出する必要があります。
それでは例をあげてみます。
※ここでは2014年に導入した場合の売電価格で計算しており、必要経費も減価償却費のみとしています。
【10kw未満の家庭用で使用した電力の余剰分を売る場合】
例:導入費用180万で年間の発電量が6,000kwhの場合。
家庭内で使用する電力はおよそ2割のため、売電量は6000kwh×0.8=4,800kwh
売電収入は4,800kwh×37円=177,600円
減価償却費は1,800,000円×0,8×0,059=84,960円(必要経費)
所得は177,600円-84,960円=92,640円となりますから、この場合の確定申告は必要ないということになります。
【10kw以上で全量買取の場合】
例:導入費用が440万で年間の発電量が11,500kwhの場合。
売電収入は11,500kwh×32円=368,000円
減価償却費は4,400,000円×0,059=259,600円
所得は368,000円-259,600円=108,400円となりますから、この場合も確定申告は必要なさそうですね。
このように必ずしも確定申告が必要なわけではなさそうです。
2017年度の売電価格は10kw未満で30円、全量買取でも21円と随分下がっていることからも、ほとんどのケースで確定申告の心配はないかと思われます。
ただ過去には売電価格が40円台の時期もありましたから、所得が20万円を超えてしまう方は忘れずに申告を行ってください。
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確定申告のやり方とは?
太陽光発電での売電収入は「雑所得」とみなされます。
国税庁のホームページにて必要な金額を入力すれば、申告書が作成できます。記入漏れなどの不備が起こることを考えると、作成した申告書をプリントして税務署へ持参することが一番確実ですね。
申告期間は毎年2月16日~3月15日までとなっています。
基本的に平日しか開庁していない税務署ですが、申告時期には特例として休日にも相談日として開庁している所もありますから、お近くの税務署へ確認してみてくださいね。
少々面倒なイメージのある確定申告。売電収入は多い方がいいけど多くなりすぎると申告しなくてはいけなくなる。なかなか悩ましいところではありますが、発電量や売電収入など、日頃から記録をつけておくと申告時期になると慌てずに済みますからオススメですよ。
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