結婚後旧姓を使う?夫の名前を使う?・氏名変更の方法とは

日本では女性は結婚したら、夫の名前を名乗る人が多いですが、氏名変更の手続きは大変でめんどくさいことが多いです。
働いている女性で、結婚後も旧姓を使えるように容認してくれる企業は増えてはいるようです。
政府が6月に決定した女性活躍推進の重点方針に盛り込まれ、従業員1000人以上の企業では容認が7割を超えているそうです。
結婚後も旧姓を名乗ることでメリット、デメリットがあって、まだまだ課題が残ることかと思います。
名前を変えるのは結婚したとき、離婚したときに女性が行うのが一般的です。
名前を変えるにはどのような方法があるのでしょうか。
【スポンサーリンク】
目次
結婚して名前を変える方法
結婚をしたら、まず婚姻届を記入します。
その中に婚姻届の提出後に名のる、氏を選んでチェックを入れるところがあり一般的には妻が
夫の名前を名のることになります。
婚姻時の場合は婚姻届け記入後、市役所に提出し受理されてから夫の名前に変わります。
氏名変更後にすること
やはり身分証明に使用される免許証を優先して氏名変更します。
免許証の変更手続きでは公的書類を提出するので、婚姻届けが受理され、新しい住民
票、戸籍謄本などができてから、最寄りの警察署に住民票などの公的書類を持って氏
名変更手続きに行きます。
その他の氏名変更手続き
健康保険証
銀行等口座
クレジットカード
携帯電話の名義変更
郵便物の転居届+氏名変更
名刺
会社ネーム
その他メルマガ登録、Amazonなどのショッピングサイト
身分証明になる公的書類など大事なものから、細かいものまで名前を変える作業はたくさんあります。
【スポンサーリンク】
離婚して名前を変える方法
離婚で名前を変える方法は結婚時よりも複雑になってきます。
離婚して3か月以内か、3か月後かでも違ってきます。
内容によっては市役所での手続きか家庭裁判所での手続きかに変わります。
離婚3ヵ月以内の場合
離婚届を提出と同時に婚姻前の姓、いわゆる旧姓になります。
でも、離婚3か月以内なら元夫と同じ姓にする手続きが市役所で可能です。
その時に必要な書類は『離婚の際に称していた氏を称する届け』という用紙を市役所でもらって記入し提出します。
または離婚届と同時にその用紙を提出すると、旧姓には戻らず、婚姻時の姓、元夫と同じ姓になります。
離婚3か月後に旧姓に戻す場合
離婚時旧姓に戻らずに元夫の名前を名のっていて、離婚3か月後に旧姓に戻す場合は家庭裁判所での手続きになります。
家庭裁判所で、氏を変える理由からその他いくつかの質問事項に答える氏の変更申立の書類が数枚あり、そして、その書類に添付する戸籍謄本が数枚必要。
生まれてから結婚するまでの戸籍謄本、結婚期間の戸籍謄本、離婚後の戸籍謄本などの公的書類が必要になってきます。
そして審判当日までにその書類を家庭裁判所に提出したら、審判当日に裁判所の人と面談し、早ければ当日に許可がおり、審判所謄本をうけとります。
そこからやく2週間後に確定証明書が届いて、初めて市役所に行って氏の変更ができるという複雑で面倒な手続きを経てやっと氏を変えることができるのです。
その手続きをするのに休みをとらなければいけないし、てつづきに必要な諸経費もかかります。
企業の容認が女性に負担を減らす
やはり、一般的には結婚したら夫の姓を女性が名のる方がほとんどだと思いますので、結婚しても、離婚しても名前の変更手続きの負担は女性にかかってきます。
市役所、銀行窓口などは平日しか開いていないので職種によっては平日に休みをとってしなければいけないし、一度で終わらない手続きには数回の休みが必要です。
そのことを考えると結婚後旧姓を名のって仕事ができるように企業側が容認してくれたら面倒な手続きが少しは減るので女性にとっては助かるのではないでしょうか。
【スポンサーリンク】
